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外国人雇用と在留資格:よくあるケース

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Q:知り合いの外国人を日本に呼び寄せて働いてもらいたいのですが、可能ですか?

A:ケースバイケースです。
知り合いだからと言って簡単に呼び寄せられる訳ではありません。

血のつながりを元にして呼び寄せられるのは、以下のような場合です。
●その外国人の方の配偶者や親、祖父母が日本人である場合
●その外国人の方の配偶者や親も外国人で、日本で就労ビザを持って滞在している場合。ただし、この場合扶養家族である必要がありますので、労働には制限があります。
●日本人の配偶者や永住者の配偶者の連れ子(離婚や死別した元配偶者との間にできた外国人の子供)の場合は、未成年かつ未婚で、扶養家族となる場合のみ(労働不可)
●日本人、永住者等の養子である場合は、6歳未満に限ります。

上記に当てはまらない場合は、親戚であったり、親しい友人や知り合いであった場合でも、普通と同じ要件(学歴、職歴など)を満たし、一定の手続きを踏んで就労ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
在留資格の要件についてはこちらをご覧下さい。


Q:専門家に依頼する必要はありますか?入国管理局の人に聞きながら自分で書類をそろえて申請するのでは不十分ですか?

A:ご自分でなさっても大丈夫な場合もありますが、専門家に依頼した方が安心・確実です。
当然ながら、専門家に依頼しないと申請できないわけではありませんし、ご自分でなさっても許可になるケースもあります。

また許可・不許可の判断は入国管理局が行うので、専門家といっても必ず許可が下りるという保障はできません。

ただ一つ言えるのは、専門家の場合、関連する法律・ガイドライン等一般の方がご存じないような情報も熟知し、入国管理局の方を講師に迎えた研修会に参加したり、過去の様々なケースを検証したりしているために、情報量が圧倒的に違います。

そのため、個々のケースに最も適した形での申請書類の準備ができるので、その分一般の方が手探りで手続きを行うよりも許可が下りる確率は上がりますし、手続き自体もスムーズに進みます。

当然その分の費用はかかりますが、ご自分で行われる手間やストレス、結果が出るまでの不安感を考えると、専門家に任せた方が確実・安心で手間も省け、時間を有効にお使い頂くことができます。


Q:入国管理局へビザ申請に行く際には、誰か日本人が付き添った方が有利ですか?口頭での説明はできますか?

A:書類審査が基本です。
申請の際には、基本的には窓口に書類を置いてくるだけです。審査は後日、審査官が提出された書類をもとにじっくりと行います。
ですので、誰が付き添うかと言うよりは、とにかく審査官を納得させられるような書類をきちんと揃えることが一番の重要なポイントとなります。

口頭で説明するよりは、何か主張したい事実があるのであれば、理由書や陳述書などを作成して、一緒に提出するのがよいでしょう。

理由書等の書き方がわからない場合はお手伝いしますので、お問い合わせ下さい。



Q:○○国籍の人をXXの職種で雇用したいのですが、可能ですか?

A:在留資格の種類と要件に合っているか、確認して下さい。
まず、その外国人の方に任せたいと思っている仕事内容は、在留資格の種類の中に存在するでしょうか。例えば、通訳・翻訳、貿易業務、語学教師、ITエンジニア、調理師(コック)など一定の知識や経験を要するものであればOKですが、単純肉体労働や単純作業の場合は、まず許可にはなりません。

次に確認する必要があるのは、その外国人の方が、ビザ(在留資格)を取得するための要件を満たしているかどうかです。大抵の場合、学歴(大卒以上など)や職歴(1年〜10年)が求められます。要件を満たしていない場合には許可が下りません。

在留資格の種類と要件についてはこちらをご覧下さい。


最後に、雇用する側の業績があまりにも悪い場合には、不許可となることもあります。

あとは、個別ケースや書類のそろえ方によっても許可になる場合、不許可になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。



Q:個人事業主ですが、外国人を雇用することができますか?

A:不可能ではありません。
個人事業主の方や、有限会社等小規模な会社の場合でも、それが理由で外国人を雇えないということはありません。従業員が1名だけの個人事業主の方でも外国人を雇用している例はあります。

ただし、この場合でもそれぞれの在留資格に合った要件(外国人の方の学歴・職歴と行う業務の整合性、雇用主の経済的安定性など)は満たしている必要があります。

また、個人事業主の場合は法人と違って登記簿謄本などがないため、事業所の実体を証明するために、提出しなくてはならない書類の種類が違ってきます。



Q:外国から呼び寄せて雇った外国人が行方不明に・・・。我社の責任は問われるの?
我社が雇用するために来日した外国人が姿を消してしまいました。このまま放っておくと不法滞在になってしまいそうですが、入国管理法上、我社に責任はあるのでしょうか?その外国人のビザ(在留資格)を途中でキャンセルすることはできますか?

A:特に責任を問われることはありません。
また、今では就労系の在留資格を取得する際に雇用主から身元保証書を求められることはありませんが、仮に身元保証書にサインをしていて、当該外国人の滞在費や帰国費用を負担する旨書いていたとしても、法的な拘束力はなく、入国管理局から任意による約束の履行を求められるのみで、民事上の債務保証などまでは追求されません。

なお、一度取得してしまった在留資格を雇用主の方からキャンセルすることはできません。全員がそうではありませんが、残念ながら日本に居たいがために在留資格を取ることだけを目的に応募してくる外国人がいることも事実です。採用の際の見極めは慎重に行いましょう。



Q:外国人社員が働きはじめてから、勤務条件が聞いていたのと違うと言ってトラブルに・・・。どうすればいいの?

A:よく話し合いましょう。
日本では当たり前のような勤務条件でも、外国人の方が一般的と考えるものとは違っている場合があります。それに外国人の場合ですと、日本の労働基準法で定められている基準がどのようなものであるか知らない場合がほとんどです。日本での状況などをよく説明するしかありません。なお、そのようなトラブルを防止するためにも、きちんと詳細を定めた雇用契約書が不可欠です。


Q:この度、我社が雇用している外国人が夏休みを利用して一時帰国することになりました。戻ってきても以前の在留資格を持ち続けることはできますか?

A:再入国許可を得ていれば大丈夫です。
そのまま出国してしまうと、現在持っている在留許可は無効となってしまいます。但し、入国管理局から「再入国許可」の証印を得ていれば、出国前の在留資格をそのまま持ちながら祖国へ一時帰国し、また日本に戻ってくることができます。再入国許可を取得していない場合は、早めの取得をお勧めします。即日取得することができます。当事務所でも再入国許可の手続きを代行しています。


Q:自分達で在留資格認定許可申請を行いましたが、不許可になってしまいました。もう一度申請をし直すことはできますか?それとも別の外国人を採用した方が良いでしょうか?

A:一度不許可になった申請をやり直すことは可能です
但し、前回不許可になった理由をちゃんと入国管理局に確認する必要があります。本当は要件を満たしているのに不許可になった場合は、補強書類を提出して再度申請し直し、めでたく許可になった事例もあります。何度も失敗すると入国管理局での心象も悪くなってしまうので、できれば専門家に任せたほうが良いでしょう。


Q:我社で雇用している外国人がパスポートを紛失してしまいました。このまま日本で仕事は続けられますか?

A:一定の手続きを経れば可能です。
盗難の場合は警察に届け出ます。それから自国の在日大使館へ行って、パスポートの再発行を行います。次に外国人登録証明書の記載事項証明書を取得し、入国管理局で新しいパスポートへの証印転記の手続きを行います。




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