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               ■■■外国人の雇用ガイド■■■

外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。
知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。

外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専門家である行政書士が解説。
ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見!

www.gaiko-guide.com

------------------------------------------2006.9.25 創刊号---------

***************************目次***********************************

1.創刊のごあいさつ
2.知らないうちに法律違反?!外国人雇用の際に注意することとは?
3.編集後記

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1.創刊のごあいさつ
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はじめまして、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。

最近では外国人を雇用する企業も増えてきました。人手不足が深刻化すると言われている中、今後も外国人の雇用は増え続けるのではないでしょうか。

それにしても外国人を雇用する際には気をつけなくてはならないことが沢山あるにもかかわらず、それに関する情報はまだまだ少ないように感じます。
また、知らないうちに法律違反をしていたり、トラブルに繋がる要因を抱えていても、誰がチェックをしてくれたり警告してくれる訳でもありません。
実際に問題が起きてから発覚することが多々あるのです。

外国人の雇用が当たり前になってきたと言っても、日本人を雇うほど簡単に行かないのが現状です。
だからと言って諦める事はありません。必要な手続きさえ踏めば、必要なポイントさえ押さえれば、誰だって外国人を雇うことはできるのです。

当メルマガではそのようなポイントをご紹介するために発行しています。そんな私は何者でしょう?と疑問に思われた方、詳しくは編集後記をご覧下さい。

でも外国人の雇用は手続き面だけでは終わりません。人間相手ですから当然ですよね。
会社の一員としてどうやって付き合っていくか、コミュニケーションを進めていくか−そのようなテーマもこのメルマガでは扱って行きたいと思います。

それでは本題に入って参りましょう。


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2.知らないうちに法律違反?!外国人雇用の際に注意することとは?
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あなたの会社が外国人の雇用を考えているとします。又はたまたま募集したら、結局採用を決定したのが外国人かも知れません。
とにかく日本人と同じように雇用契約をして、給料を払って・・・。やましい事は何もないし、何が問題なんだ?と言われるかも知れません。

それでも知らないうちに何と法律違反を犯していることがあります。
しかも3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処されることだってあり得ます。
それは、外国人に不法就労をさせた場合です。

つまり、雇用した外国人が就労しても良い在留資格(俗に言う就労ビザ)を持っていなかった場合、雇用主にも罰則が科せられます。
ですから外国人を雇用する際、まず最初にすべき重要な事と言えば、その外国人が就労可能な在留資格(ビザ)を持っているかどうか確認することでしょう。
もし適当な在留資格を持っていない場合や外国から呼び寄せる場合には手続きをする必要があります。
これを怠ると、後で大変な事になってしまうかも知れませんよ。そんなの困りますよね?

では、どうすればいいのでしょう?

その外国人が就労可能な在留資格(ビザ)を持っているかどうか確認すれば良いですね。ではどうやって確認できるのでしょうか。
その方のパスポートや外国人登録証明書を見せてもらって下さい。
パスポートであれば、「上陸許可」「在留期間更新許可」「在留資格変更許可」などと書いてあるオレンジ色のシール(証印)に在留資格が記載されています。
外国人登録証明書にも同様に在留資格が記載されています。

その在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者(日系人など)」の場合には問題なく就労可能ですし、業種なども選びません。
どんな仕事でもOKです。

その在留資格が「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などである場合には、就労は可能ですが、業種が限られます。
つまり、その在留資格の種類の範囲内の業種であればOKですが、別の業種である場合には在留資格を変更する必要があります。
但し、変更するだけの要件を満たしていなければ変更の許可を受けることはできませんが。要件などについては後日、詳しくご説明します。

その在留資格が「留学」「就学」「家族滞在」などの場合には基本的には就労はできません。
但し「資格外活動許可」というのを取得すれば限られた時間内でアルバイトやパートならすることができます。
大学や専門学校を卒業した留学生をフルタイムで社員として雇う場合には、在留資格を変更する必要があります。

その在留資格が「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)である場合には、就労はできません。在留資格を変更する必要があります。
要件さえ満たしていれば変更は可能です。要件などについては後日、詳しくご説明します。

それから気をつけなくてはならないのが、在留資格には永住者を除いて期限があるということです。
つまり、いくらパスポートに証印があっても期限が切れていれば無効ですし、日付上は期限内でも何と失効していることさえあるのです。
このトピックに関しては、後日改めてご説明します。

今回は、既に日本にいる外国人の方を想定して書きましたが、では外国から呼び寄せて雇用する場合はどうしたら良いのでしょうか?
次回は、外国から呼び寄せる場合について詳しく解説します。

何だか在留資格と言われても色々あってよくわからない、という方のために、当事務所では「在留資格判定サービス」を行っています。
外国人の方が就労可能な在留資格を持っているのか、今は持っていなくても取得することが可能なのか、割安料金にて判定を行います。
宜しかったら利用してみて下さいね。詳しくはこちらをご覧下さい→
http://www.gaiko-guide.com/services.html


○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○
★外国から外国人を呼び寄せて雇用するには?
★在留資格更新時期のチェックを忘れずに!知らないうちに法律違反?!〜パート2〜
★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること
★うちの社員に合った在留資格はどれ?
★在留資格を取得・変更するには?
★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは
★外国語でのコミュニケーション上の誤解〜意思疎通を上手く図るには?
★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い
★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響
★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善!

その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→
info@juridique.jp


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3.編集後記
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随分前から国際化の時代などと言われていて、外国と取引をする会社や外国人が働いている会社も今では珍しくなくなりました。
それでも外国人を雇用したり、外国人とコミュニケーションをとったりする事はまだ当たり前とまでは行かないようです。

自ら希望して外国人を雇う場合、必要に迫られて雇う場合など色々とケースはあると思いますが、やはり慣れていないと何をどうしてよいものかわからないですよね。
ましてや外国人本人にとっては、日本語もおぼつかないし、わからない事だらけです。

私は申請取次行政書士という資格を持っています。
ご存知の方も多いかも知れませんが、この国家資格を持っていると外国人や雇用主の方にかわって入国管理局へ在留資格に関する申請を行う事ができます。
また、どのような在留資格が必要か、どうやって手続きをするのかなどについてアドバイスをしたりもします。
日本に居続けられるかどうかは外国人の方にとってはとても重要な問題です。
雇用主にとってもせっかく労力をかけて見つけた人材ですから、ちょっとした手続きの手違いで突然日本に居られなくなってしまったりしても困ってしまいますよね。
そんな事がないようにお手伝いをするのが私の仕事です。

私のそもそもの外国や外国人の方との関わりは、高校時代の留学に遡ります。
その頃から、自分の生まれ育った文化と違う場所で生活して行くことや、文化の違う人と接することに興味を持ち始めました。
大学ではフランス語を学び、フランスの中でも特に移民の多い南仏で移民問題の研究をしました。
その後も常に海外とかかわりつつ外国人と一緒に仕事をしてきました。
その中でも何度も壁にぶつかったり、挫折しそうになったりしながら、少しずつ慣れたり理解できるようになりました。
(詳しいプロフィールにご興味がある方はこちらをご覧下さい。一応どんな顔をしているのかも載っていますので(^^;)
http://www.gaiko-guide.com/jimusho.html

外国人を雇用する際の手続き面では、専門知識を提供してフルサポートしています。
特に在留資格関連は正直言って、複雑でわかりずらいです。
よくわからないまま自分で手続きを行うよりは、私達のような専門家に聞いて頂いた方が安心だし面倒がないかも知れませんね。

更にプラスアルファで、私の今までの個人的な経験に基づいた外国人との付き合い方、コミュニケーションのとり方などについてもアドバイスできたらと思います。
さすがに長年外国人に紛れて生活をしていると、相手の考えている事が大体読めてきます。慣れていないと全然違った解釈をしてしまったりするんですけどね。
私が大使館に勤めていた頃、貿易振興の一環として企業に対してコンサルティングのような事を行っていました。
その時に世界的にも有名な外国の大企業の人と話をしていて、いかに日本支社のスタッフと意思疎通ができていないかを目の当たりにして驚きました。
話を聞いていると言葉の問題だけではないようです。そんな話も追い追いして行きたいと思います。

では、長くなってしまったのでまた次回お会いしましょう。

知らないうちに法律違反?!外国人雇用の際に注意することとは?

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