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外国人雇用を考えている企業や事業主の方に向けた外国人雇用に関する徹底ガイド!

外国人を雇用する際の手続き、ビザ、在留資格、雇用契約、更にはコミュニケーションについて、海外経験豊富な法律の専門家が分かりやすく解説

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info@juridique.jp

               ■■■外国人の雇用ガイド■■■

外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。
知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。

外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専門家である行政書士が解説。
ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見!

http://www.gaiko-guide.com

------------------------------------------2006.10.03 第2号---------

***************************目次***********************************

1.はじめに
2.外国から外国人を呼び寄せて雇用するには?
3.編集後記

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1.はじめに
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こんにちは、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。

前回は、日本にいる外国人を雇用する際にはきちんと在留資格を確認しましょうね
そうしないと知らないうちに法律違反になってしまうかも知れませんよ、というお話をしました。

それにしても世の中には、この「知らないうちに法律違反」の可能性が何と多いことでしょう!法律を勉強してつくづくそう思います。
少し前に話題になった家電のリサイクルの問題などもそうですが、自分の身にふりかかる問題になる前に「誰か教えてよ!」って言いたくなりますよね。

そんな法律の理解を少しでも深めるのが私たちの仕事でもあるのでしょう。

当メルマガでは外国人を雇用する際には気をつけなくてはならないポイントをご紹介しています。

それでは本日のテーマに入って参りましょう。


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2.外国から外国人を呼び寄せて雇用するには?
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外国から外国人を呼び寄せて雇用する場合には、募集をかけたり、誰かの紹介だったり、もともと知っている人だったりと、色々なケースがあると思います。
いずれにしても貴社の業務を行うために社内で設置した基準を満たすだけの学歴や職務経歴を履歴書などで確認することと思いますが、それだけでは十分ではありません。

というのは、その外国人の方が行う業務に見合った在留資格(俗に言う就労ビザ)を取得できるだけの要件を満たしていないと、せっかく採用したところで、日本に来て働くことができないからです。

細かい要件は後日詳しく見ていくこととしますが、大まかに言うと大学(又は同等の教育機関)を卒業しているか、その業務に必要な資格を取得しているか、該当する分野での職務経験(在留資格の種類により3年〜10年)があるか、などが要件の内容となります。
つまり、ある程度の知識や技術を既に習得している人じゃないと就労系の在留資格を取得することはできません。例えば、大学も出ておらず職務経験も1〜2年の場合はまず無理かと思います。

ちなみに日本は単純労働者の受入れは行っていません。但し、日本人の配偶者や日系人などの場合は職業の制限が無いので、単純労働も可です。

さて、在留資格の要件に合致しているかどうかの確認が終わったら、次に「在留資格認定証明書」という書類を入国管理局で申請します。在留資格認定証明書交付申請は、以下のような書類を提出することによって行います。


◆会社側が用意するもの
商業・法人登記簿謄本
直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
会社の案内書
外国人社員リスト
雇用契約書の写し・辞令・採用通知書など

◆採用予定の外国人が用意するもの
卒業証明書又は卒業証書の写し
履歴書
在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明するもの
写真2枚(縦4cmx横3cm)
パスポート

◆その他
在留資格認定証明書交付申請書
返信用封筒(430円分の切手を貼付)

その他にも在留資格の種類によっては他にも必要な書類がある場合があります。
ちなみに外国語で記載された書類には日本語訳を添付する必要があります。

在留資格認定証明書の交付申請を行って、実際に交付されるまでには申請する場所や在留資格の種類などによってケースバイケースなのですが、大体1ヶ月〜3ヶ月くらいかかります。採用したらすぐ来日、という訳にはいかないので、ある程度計画的に行う必要があります。

この証明書が交付されたら、外国で待機している外国人本人へ証明書を送り、最寄の日本大使館又は総領事館で日本に渡航するためのビザの申請を行ってもらいます。こちらの手続きは、既に証明書が発行されているので、特に他に問題がなければ数日で終わります。大使館又は領事館で本人のパスポートにビザを発給してもらえば、晴れて来日して働くことができる訳です。

ところでお気づきかも知れませんが、そもそもビザや在留資格を取得できるかどうかが判明する前、すなわち在留資格認定証明書の申請をする前に雇用契約書や採用通知書などを用意しなくてはいけないんですね。

つまり、ビザ・在留資格の手続き以前に勤務条件、給料の額など雇用契約の内容を決めておく必要があるという訳です。雇用契約の内容については、後日じっくりと見ていきましょう。


採用したい外国人が在留資格の要件に合っているのかよくわからない、という方のために、当事務所 では「在留資格判定サービス」を行っています。
外国人の方が就労可能な在留資格を持っているのか、今は持っていなくても取得することが可能なのか、割安料金にて判定を行います。
宜しかったら利用してみて下さいね。詳しくはこちらをご覧下さい→
http://www.gaiko-guide.com/services.html


○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○
★在留資格更新時期のチェックを忘れずに!知らないうちに法律違反?!〜パート2〜
★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること
★うちの社員に合った在留資格はどれ?
★在留資格を取得・変更するには?
★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは
★外国語でのコミュニケーション上の誤解〜意思疎通を上手く図るには?
★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い
★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響
★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善!

その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→
info@juridique.jp


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3.編集後記
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先日ご依頼を頂いて、日系三世の方の在留資格の手続きをしました。日系人であることを証明するために、おじいちゃん・おばあちゃんの戸籍や除籍謄本を取ったりするのですが、それにしても昔の方の戸籍とかを見ていると感慨深いものがありますね。随分苦労したんだろうなぁとか、自分の孫が今、こうやって日本に来て働いたりするなんて思いもしなかっただろうなぁとか想像してしまいます。

移住した先の南米の政府が発行した証明書も結構いい加減だったりして(^^;)名前のつづりとか、誕生日とか平気で間違えてたりして本人だって証明するのにちょっと苦労したり・・・移住後の結婚とか出生とか死亡とか、戸籍に全く記入されていなかったり。。。忘れているかそれどころではなかったのでしょうけどね。まさか自分の孫が将来そんなのを必要とするなんて思わなかったでしょうし。

今では外国から日本へ仕事を求めて人がやってくるようになりました。豊かな生活を送れるのも、そんな苦労した先人のお陰なんでしょうね。

それではまた来週お会いしましょう!

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