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外国人雇用と在留資格:よくあるケース

                        ■■■外国人の雇用ガイド■■■

外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。
知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。

外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専門家である行政書士が解説。
ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見!

http://www.gaiko-guide.com

------------------------------------------2006.10.20 第4号-----------


********************************目次*********************************

1.はじめに
2.うちの社員に合った在留資格はどれ?
3.アンケートご協力のお願い(特典付)&編集後記

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1.はじめに
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こんにちは、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。

最近、いわゆる「研修ビザ」や「研修制度」に関してのお問い合わせが多くなっています。

そんな折、研修ビザで入国した外国人が過去5年間で8000人以上失踪したというニュース
が・・・。
つまり、とりあえず研修ビザで日本に入国して、その後研修先の企業等から姿を消し
て、そのまま日本国内に不法滞在してしまうというケースです。

この研修制度は、そもそも外国(特に発展途上国)の方に日本で技術を学んで、それを
自分の国に帰って生かしてくださいね、という趣旨です。つまり日本でお勉強してもら
うためのものです。

ところが普通の就労ビザでは単純労働が認められていないため、特に人手不足が深刻な
肉体労働の現場や工場などでは、普通に外国人を雇いたくても雇えません。
そこで本来の趣旨とは違うものの、学歴や職歴のない外国人でも日本に来る事ができる
唯一の突破口として研修制度が利用されている訳です。

研修の最初の1年間は「労働」ではなく「勉強」なため、労働の対価としての賃金を支払
うことはできません。衣食住の生活費の補助として若干の手当が支給されるだけです。
しかしながら、やってくる外国人側も働きに来ている意識が大きいためか、賃金(では
ないのだけれど)が安い、などどトラブルになることが多々あるようです。

研修制度の詳しい内容については次回詳しく見ていくことにして、今回はそもそも、外
国人が日本に滞在できるための在留資格(いわゆるビザ)にはどのような種類のものが
あるか見ていきましょう。


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2.うちの社員に合った在留資格はどれ?
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在留資格は今のところ27種類あり、日本に滞在する外国人の方は必ずこのどれかに当て
はまります。
今回はとりあえずその中でも、就労が可能な在留資格を見てみましょう。

●外交・公用
外交官、政府関係者など。一般の人にはあまり関係ないかも知れませんね。

●教授
大学等で研究・教育などを行う人(大学の先生など)

●芸術
作曲家、画家、音楽家などの芸術家が収入を得て日本に滞在する場合です。
ただしある程度の業績を今までに残していて、芸術家として食べていけるだけの収入が
見込める場合に限られます。

●宗教
外国の宗教団体から派遣されて布教活動を行う宗教家のための在留資格です。

●報道
外国の報道機関との契約に基づいて報道上の活動を行う場合。記者、報道カメラマン、
アナウンサーなどがそうですね。フリーランスも含みます。

●投資・経営
会社の経営者です。自分で会社を作ったり投資して経営する場合や、他の外国人や外国
の会社に雇われて経営を行う場合などがあげられます。

●法律・会計業務
弁護士、会計士など法律・会計の専門職です。資格を持っていることが条件となります。

●医療
医師、薬剤師、看護師など。こちらも資格を持っていることが条件です。

●研究
研究者(・・・そのままですが)

●教育
小学校、中学校、高校などで教育活動を行う場合。ちなみに民間の語学学校はこれに当
てはまりません。

●技術
工学その他自然科学の分野(いわゆる理系)に属する技術又は知識を要する業務に従事
する活動
このタイプの在留資格で最近多いのが、ITエンジニアやプログラマーです。

●人文知識・国際業務
人文科学の分野(いわゆる文系)に属する知識を必要とする業務
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務
例えば、翻訳・通訳、語学の指導(民間の語学学校の先生)、広報、宣伝、海外取引業
務、デザイン、商品開発などが挙げられます。

●企業内転勤
外国企業や日本企業の海外にある子会社から派遣されて転勤してくる場合です。

●興行
いわゆるエンターテイナーであり、演劇、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどが当てはま
ります。

●技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する場合
例えば調理師(コック、シェフ)、外国に特有の建築・土木関係の技術者、宝石・貴金
属・毛皮の加工技術者、動物の調教師、パイロット、スポーツの指導者、ソムリエなど
が当てはまります。


一般の企業が外国人の方を雇う際に一番多いのが、技術、人文知識・国際業務、技能で
す。大体この3つのうちのどれかに当てはまるケースが多いです。

逆にこの中に当てはまらない業務内容(例えば単純労働など)で外国人を雇用したくて
も、在留資格(いわゆる就労ビザ)が下りないので雇うことができません。

創刊号(http://www.gaiko-guide.com/archive060925.html)にもあるように、業種を選
ばない、どんな仕事でもOKな在留資格は「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住
者」など、学歴や職歴ベースではなく、その人の身分や地位によって与えられる在留資
格の場合です。このような在留資格については次回詳しく見て行きましょう。


外国人採用の際の不安・・・手続きをどうしたらいいのか良くわからない・・・
そんな方のために当事務所では初回限定で無料メール相談を行っています。
もし宜しかったら利用してみて下さいね。
詳しくはこちらをご覧下さい→
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○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○
★労働力不足と研修制度
★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること
★在留資格を取得・変更するには?
★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは
★外国語でのコミュニケーション上の誤解〜意思疎通を上手く図るには?
★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い
★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響
★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善!

その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→
info@juridique.jp


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3.アンケートご協力のお願い(特典付)&編集後記
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貴社で外国人を雇用する際に困っていること、不安に思っていること、よくわからない
と思っていることなどありませんか?
当事務所では、そのような内容をお伺いすべく、簡単なアンケートを行っています。
上記のような内容を簡潔に記入して、メールにてご送付下さい。匿名でも結構です。
送付先:info@juridique.jp

ご回答頂いた方には、皆様から頂いた内容とそれに対する私なりの回答を記載したレポ
ートを無料で贈呈いたします。
ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

前回(http://www.gaiko-guide.com/archive061011.html)、気が付いたら不法滞在して
いた!というケースについてお話しましたが、残念ながらまた同じようなケースでのご
相談を頂いてしまいました。

その方は韓国に3〜4日旅行するため日本を出国した際に、在留期限が過ぎていること
を指摘されたそうです。本人はただの勘違いで全く悪気はなかったんですけどね。。。

そのまま韓国に行って日本に戻ってこようと思ったら不法滞在していた記録があるので
結局入国できず、立往生してしまったケースです。恐らくこのままあと1年間は日本に戻
ってくることができないでしょう。

もし外国人の社員、同僚、友達などがいる場合には、くれぐれも在留期限を忘れないよ
うにね!とリマインドしてあげましょう。

それではまた来週お会いしましょう!


うちの社員に合った在留資格はどれ?

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