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外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。
知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。

外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専門家である行政書士が解説。
ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見!

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------------------------------------------2006.10.27 第5号-----------


********************************目次*********************************

1.はじめに
2.うちの社員に合った在留資格はどれ?〜つづき〜
3.編集後記

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1.はじめに
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こんにちは、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。

先日、在留資格の手続きで四日市へ行ってきました。法務局とかもそうですが、入国管理局もなかなか不便な所にありますね!(関係者の方、ごめんなさい<(_ _)>)

駅からバスに乗ろうと思ったら・・・何と1時間に1本しかありませんでした(^^;)
しかも5分ほど前に出発したばかり・・・。やっぱり地方は車社会なんですかねぇ。さすがに1時間は待ちきれず、タクシーに乗りました。

手続きが終わって帰りはやっぱりバス?と思ったら、こちらも1時間に1本しかなく(行きがそうなんだから当然といえば当然ですが)、しかも10分前に出発したばかり!
トホホ・・・
私以外の申請に来た方々は、さっそうと自分の車に乗って去って行きました。。。

唯一ラッキーだったのは、どう見てもタクシーなんか走らなさそうな場所にたまたまタクシーがやってきた事でしょうか。

さて、話が関係ない方向へ行きそうなので、早速本題に入りましょう!


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2.うちの社員に合った在留資格はどれ?〜つづき〜
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在留資格は今のところ27種類あり、日本に滞在する外国人の方は必ずこのどれかに当てはまります。

そこで前回は就労可能な在留資格、いわゆる就労ビザの内容を見た訳ですが、今回は「就労できない在留資格」と「身分に基づいて与えられる在留資格」を見てみましょう。

【就労できない在留資格】

●文化活動
収入を伴わない学術上・芸術上の活動
例えば日本の伝統文化などを学ぶために無報酬で弟子入りしたりする場合が当てはまります。

●短期滞在
いわゆる観光ビザです。最高で90日間滞在でき、活動内容も観光のみではなく親族・友人訪問、病気治療、競技会等の参加、見学・視察、講習会・会議等の参加、商談・契約調印・市場調査などを行う事ができます。

●留学
大学等で教育を受ける活動

●就学
高校等で教育を受ける活動。ちなみに日本語学校に通う場合はこちらの在留資格となります。

●研修
前回も少し触れましたが、この研修制度は、そもそも外国(特に発展途上国)の方に日本で技術を学んで、それを自分の国に帰って生かしてくださいね、という趣旨です。

外国の送り出し機関が研修生を日本の受入れ機関に派遣して、研修後に研修生は外国の送り出し機関へ戻って働く予定である、というのが大前提です。

自分で研修生等を探すのはなかなか大変なので、通常は組合や斡旋団体等を通すことが多いようです。

自分の会社で独自に行う場合は、外国の取引実績のある会社の社員や、外国にある自社の子会社や合弁会社の社員を研修生として受け入れるパターンが一般的です。
この研修制度については、後日もっと詳しく見てみましょう。

●家族滞在
外交、公用、短期滞在、家族滞在、特定活動以外の在留資格を持っている人の扶養を受ける配偶者又は子が該当します。

●特定活動
この在留資格は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されていますが、既に定められているものとして下記のようなものがあります。
→外交官、「投資・経営」「法律・会計業務」の在留資格を持つ者に雇われる家事使用人(いわゆるメイドさん)
→ワーキングホリデー
→アマチュアスポーツ選手
→学生のインターンシップ

外国人を雇用する企業の方に関係があるのはワーキングホリデーでしょうか。現在日本はオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、韓国、フランスとワーキングホリデーの協定を結んでいます。

年齢制限(概ね18歳〜30歳)がありますが、学歴、職歴等の制限はありません。

期間は1年(オーストラリアに限り延長可)ですので、その後も雇用を継続したい場合には就労ビザへ変更する必要があります。

ここで注意したいのが、ワーキングホリデーの際には学歴、職歴などの要件がないので問題なく雇用できたのが、就労ビザになると色々な要件があるので、就労ビザに変更したくても要件を満たしていないケースがあるという事です。ワーキングホリデービザに関しては、後日詳しく見ていくこととしましょう。

ところで、上記は就労できない在留資格となっていますが、留学、就学、家族滞在などの場合は、許可を得れば一定の時間内でのアルバイトが可能です。その具体的な内容はまた後日。


【身分に基づいて与えられる在留資格】

●日本人の配偶者等
日本人の配偶者、日本人の子、日本人の特別養子が該当します。
ちなみに一度日本人と結婚しても、離婚してしまったら該当しなくなります。
日本人の子の場合、出生時に親のどちらかが日本国籍を持っていれば良いので、出生後に親が国籍を変えたとしても問題ありません。

●永住者
日本に10年以上在留している場合(うち5年間は就労可能な在留資格又は身分に基づいて与えられる在留資格を持っていること)
日本人の配偶者は、結婚して3年以上、うち1年以上日本に在留している場合
日本人の子は、1年以上日本に在留している場合
定住者として5年以上在留している場合
などが挙げられます。
他の在留資格が最長で3年の期限があるのに対して永住者は無期限なので、基本的には更新などすることなくずっと日本に滞在できることになります。

●永住者の配偶者等
永住者の配偶者と、永住者の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留する者が該当します。
日本で出生しなかった永住者の子や、出生後に親が永住者となった場合などは下記の「定住者」に該当します。

●定住者
インドシナ難民、日系人などが該当します。
日系二世(出生時に親が日本国籍を離脱していた場合)、日系三世、日本人の子の配偶者、定住者の配偶者、永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子などが挙げられます。


ところで、上記の身分に基づいて与えられる在留資格には就労の制限がありませんので、どのような職業にでも就くことができます。工場や肉体労働の現場などに日系人の方が多いのもこのためです。


さて、これで27種類の在留資格をざっと見てきました。では、種類はわかったけれど、それぞれどうすれば取得できるの?という疑問がありますよね。次回は、それぞれの在留資格の要件について詳しく見ていくこととしましょう。


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○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○
★労働力不足と研修制度
★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること
★在留資格を取得・変更するには?
★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは
★外国語でのコミュニケーション上の誤解〜意思疎通を上手く図るには?
★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い
★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響
★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善!

その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→
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3.編集後記
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不思議なことにお問い合わせというのは内容が集中するようで、先週は研修に関するお問い合わせが多いと思ったら、今週は日本で起業したい外国人の方からのお問い合わせが多くなっています。

それにしても言葉や勝手がわからない外国で起業するって大変でしょうね。起業すること自体が大変ですが、外国人の場合はそれにビザの問題も絡んできます。業績が悪いとビザの更新ができなかったり、それと外国人の場合は融資なども受けづらかったりするようですから、更にハードルが高くもなるのですが、それにめげず皆さんとてもたくましい!是非今後とも応援したいですね。

ちなみに起業する場合の在留資格は「投資・経営」という種類のものになるのですが、要件さえきちんと揃えば、意外と取得できるものです。もし周囲に起業を考えているけど足踏みしている外国人の方がいたら教えてあげて下さいね。

それではまた来週お会いしましょう!

うちの社員に合った在留資格はどれ?〜つづき〜

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