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                        ■■■外国人の雇用ガイド■■■

外国人を雇用する際には気を付けなくてはならない事がたくさんあります。
知らないうちに法律違反を起こしたり、後で大きなトラブルになることも・・・。

外国人雇用の際の複雑な手続きについて、海外経験豊富な元大使館員で現在は法律の専門家である行政書士が解説。
ビザ・在留資格・雇用契約などの専門的アドバイスはもちろん、外国人との職場での付き合い方などのコツもわかりやすく伝授します。人事担当者は必見!

http://www.gaiko-guide.com

------------------------------------------2006.11.20 第6号-----------


********************************目次*********************************

1.はじめに
2.どういう人がビザ・在留資格を取得できるの?
3.編集後記

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1.はじめに
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こんにちは、行政書士の眞嶋(まじま)容子です。

大変ご無沙汰です・・・。何だか一気に忙しくなり、バタバタしていたらどんどんメルマガの発行が先延ばしになり。。。もう3週間くらいお休みしちゃいました!ごめんなさい<(_ _)> 「あー、そう言えばこんなメルマガ購読してたっけ?忘れてた〜」なんて言われてしまいそうですね(汗)

ところでこの間は長野へ出張してきました。山の方にはもう既に雪が。北海道出身の私は、いまだに雪がないと冬が来た気がしません。寒いのは苦手なのですが、何故か東京の空っ風がびゅーっと吹く寒さよりも、雪の中で氷点下の身が引き締まるような寒さの方が耐えられます。

お正月には久しぶりに北海道へ帰省する予定ですが、故郷があるのはやっぱりいいものですね。

ではそろそろ本題に入りましょう!


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2.どういう人がビザ・在留資格を取得できるの?
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前回と前々回では、27の在留資格の種類を見ていきました。

今回は、じゃあどういう人がそれぞれの在留資格を取れるのか、という点を見て行きたいと思います。

まず「身分に基づいて与えられる在留資格」、つまり日本人の配偶者や日系人などの場合だと、実際に婚姻関係や親子関係などがあることが証明できれば良い訳ですから、要件はわかりやすいですね。

問題は、就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)の方だと思います。
それぞれ要件はありますが、大前提となるのは、ある程度の学歴(大卒又は同等レベル以上)か職歴(3年〜10年)のどちらかがなければ在留資格の取得はできないという事です。

つまり、いくら雇用主側が「この外国人が気に入ったから是非雇いたい!」と言っても、学歴や職歴が全くない場合など、要件を満たしていなければ残念ながら在留資格を取ることができないので、日本で働くことはできません。

では、主な就労資格の要件はというと・・・

◆「人文知識・国際業務」の場合
この在留資格には二つのカテゴリー、つまり「人文知識」と「国際業務」が含まれます。

一般的に多いのは、「国際業務」の方、つまり通訳、翻訳、語学の指導、広報・宣伝・海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン、商品開発などです。

この場合に必要なのは、3年以上の関連業務での実務経験です。但し、大学を卒業した人が翻訳、通訳又は語学の指導を行う場合には実務経験は問われません。

「人文知識」の方、つまり上記以外の文系(法律学、経済学、社会学など)のデスクワークの場合には、関連の科目を専攻して大学や同等の教育機関を卒業していることが要件です。

大学等を卒業していない場合には、かわりに10年間の関連分野での職務経験が必要となります。

◆「技術」の場合
技術の在留資格は、主にIT関連のプログラマーやエンジニア、その他理系の業務に従事する方でしたね。

その場合は「人文知識」同様、関連の科目を専攻して大学や同等の教育機関を卒業していることが要件です。大学等を卒業していない場合には、かわりに10年間の関連分野での職務経験が必要となります。

ITエンジニアやプログラマー等の場合には、上記の要件を満たしていなくても、ある特定のIT関連資格を持っていれば要件を満たしているとみなされます。どんな資格が該当するかはこちら↓
http://www.gaiko-guide.com/visa_detail.html#engineer

◆「技能」の場合
こちらの場合に問われるのは何と言っても実務経験です。基本的に10年以上の関連業務での実務経験が必要ですが、調理師(コックさん)のように調理師学校に通っていた期間や見習いの期間などもこの10年間にカウントすることができます。

◆「企業内転勤」の場合
外国企業から日本にある支社等に転勤して来る場合、又は日本企業の海外拠点から日本国内の親会社等に転勤してくる場合が当てはまります。

この際には、特に学歴や職歴は問われませんが、転勤の直前に外国にある本社・支社などに1年以上継続して「技術」や「人文知識・国際業務」に該当するような仕事(つまりデスクワークですね)をしていたことが要件となります。

もしこの要件に該当しないようであれば、普通に「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格で申請することも可能です。もちろん要件が合っていれば、の話ですが。


さて、以上は雇われる側の要件ですが、雇う側にも審査の目は及びます。

内容としては、雇おうと思っている外国人が行う予定の業務に関連した事業を行っているか(例えば中国人のコックさんを雇う予定なのに、中華料理とは関係ない飲食店を経営していたら・・・アウトですよね)、その外国人を雇うだけの財政的基盤があるか、などがポイントです。


「それでもやっぱり良くわからないよ〜」という場合は、お問い合わせ下さいね。初回のメール相談は無料で行っています。
詳しくはこちらをご覧下さい→
http://www.gaiko-guide.com/services.html


来週はビザや在留資格の手続き的なことは一休みして、外国人とのコミュニケーション
の事などを話題にしてみたいと思います。


○●当メルマガの今後のトピック(順不同)●○
★労働力不足と研修制度
★在留資格がいつの間にか失効している?!日本を一時的に離れる時に注意すること
★在留資格を取得・変更するには?
★外国人と雇用契約を結ぶ際のポイントとは
★外国語でのコミュニケーション上の誤解〜意思疎通を上手く図るには?
★理想的な上司と部下の関係像〜国別の違い
★外国で暮らすという事のストレスと仕事への影響
★ちょっとした工夫で外国人社員との関係を改善!

その他にも様々なトピックを随時掲載する予定です。リクエストがあればどうぞ!→
info@juridique.jp


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3.編集後記
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最近公証役場などに行く機会が何度かあったのですが、公証役場や行政書士会などに行ったり電話したりすると、必ず「先生」と呼ばれます。。。しかも私よりはるかに年が上の公証人の方まで恐れ多くも私の事を「先生」と呼ばれます・・・。

もちろん慣習的に使っているのでしょうが、何度呼ばれてもこの「先生」ってのはちょっとムズムズする気がして苦手です。「そんな先生なんで呼ばれるほどのモノではありませ〜ん!」って叫んでしまいたくなります。

権威的なモノは昔から何となく苦手でした。なのに行政書士をやっているというのはちょっと矛盾しているのかも?

個人的には気軽に、気楽に話しかけて頂けるような事務所を目指しています。

それではまた来週お会いしましょう!

うちの社員に合った在留資格はどれ?〜つづき〜

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