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外国人雇用と在留資格:よくあるケース

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海外と取引をしたい。営業や通訳などを兼ねて、外国人を雇いたい。

その場合に該当する在留資格は「人文知識・国際業務」です。
よってこの在留資格の要件を満たす必要があり、また申請の際には、その外国人の方を雇用する必要性などを記載した「理由書」を添付した方が、申請がスムーズに行きます。
この理由書は必須ではありませんが、あった方が入国管理局の審査官の理解も深まり、場合によっては許可・不許可を左右することもあります。


申請書類のそろえ方、理由書の書き方がわからない場合は?
お問い合わせ下さい。



日本の大学や専門学校を卒業した新卒の留学生を雇うことは可能か?

一般的には可能ですが、業務内容にもよります。該当する在留資格はほとんどの場合、「人文知識・国際業務」か「技術」だと思います。
その留学生の方が勉強された内容と業務内容が合っているかどうかが大きなポイントになります。それを裏付けるような申請書類のそろえ方が重要となります。


なお留学生の場合は、実際に卒業する前の内定段階からすでに、就労可能な在留資格へ変更する手続きを行うことができます。
また卒業後に就職が決まっておらず留学生ビザが切れる場合でも、引き続き就職活動を行うことができ、そのための新たな在留資格も与えられます。


要件に合っているか、どうやって書類をそろえていいかわからない場合は?
お問い合わせ下さい。



外国人の知人が日本で働きたいと言っているので、当社で雇ってあげたいと思う。

このようなケースはわりと多いのですが、知人であるからといって必ずしも就労ビザ(在留資格)が下りるとは限りません。
しかもこういったケースの場合、雇う側(日本企業)・雇われる側(外国人)のどちらか又は両方が要件を満たしてないこともよくあります。


知人だから大丈夫だろうと安易に申請し、不許可の通知を受けてしまう方が多いようですが、事前に要件に合っているか、外国人の方の経歴と雇用主側の需要・事業内容等が合致しているかなどをよく検討して、いちばん適切な在留資格を選び、それに見合った申請書類をそろえる必要があります。

適切な在留資格ってどれ?申請書類はどうやってそろえるの?
お問い合わせ下さい。



日本国内にある別の会社で働いていた外国人が当社に転職を希望している。そのまま雇ってもいいのだろうか?

前の会社で合法的に就労ビザ(在留資格)を持って勤務していたとしても、それが必ずしも転職先の業務内容と合致しているとは限りません。
場合によっては在留資格の種類を変更する必要がありますし、そのまま同じ在留資格で良いとしても素人の勝手な判断では後でトラブルの原因ともなります。

この場合は、入国管理局からのお墨付き、つまり就労資格証明書を取得しておいた方が在留期間更新の際にもスムーズです。
就労資格証明書とは、その外国人が現在持っている在留資格ではどのような内容の仕事をすることが許されているのかを証明するもので、転職の場合には、転職先の業務内容が現在持っている在留資格のものと合致していることを認定してもらえます。


在留資格はどうやって変更するの?就労資格証明書はどうやったらもらえるの?お問い合わせ下さい。


当社の社員として雇用契約を結ぶのではなく、業務委託のフリーランス形式で外国人に仕事を依頼したいと思うが、そのような場合でも就労ビザ(在留資格)は取得可能か?

要件さえ合っていれば可能です。またその外国人の方が一社だけでなく複数の取引先から業務委託を受けている場合、それぞれの会社との取引額が少なくても、合算して一定の収入が見込めるようであれば、そのようなケースでも許可が下りる可能性はあります。

ただし書類のそろえかたが通常とは異なります。個別ケースに関してはお問い合わせ下さい。


個人事業主(又は小規模な会社)だが、外国人を雇用することはできるのか?

個人事業主の方や、有限会社等小規模な会社の場合でも、それが理由で外国人を雇えないということはありません。
従業員が1名だけの個人事業主の方でも外国人を雇用している例はあります。

ただし、この場合でもそれぞれの在留資格に合った要件(外国人の方の学歴・職歴と行う業務の整合性、雇用主の経済的安定性など)は満たしている必要があります。
また、個人事業主の場合は法人と違って登記簿謄本などがないため、事業所の実体を証明するために、提出しなくてはならない書類の種類が違ってきます。


どんな書類をそろえればいいの?→個別ケースによって異なります。お問い合わせ下さい。


外国で会社経営をしている人(又はその従業員)が日本で仕事をしたいと言っているが、就労ビザ(在留資格)は取得可能か?

日本国内に駐在員(連絡)事務所、支店、又は日本支社を設立すれば「企業内転勤」の在留資格を取得することが可能です。
ただし企業内転勤の場合、親会社に1年以上勤務した経験が必要となります。また親会社に1年以上勤務していない場合でも、要件さえ合えば「人文知識・国際業務」や「技術」など他の在留資格を取得することも可能なケースがあります。

駐在員事務所、支店、日本支社の設置に関しては、当事務所の別サイトでご案内しています。(英語あり)
外国の方からの英語で直接のお問い合わせにもお答えしています。また当事務所では、支店・支社設立とビザ(在留資格)申請のサービスをセットでも行っていますので、ワンストップで問題解決です。


駐在員事務所、支店、日本支社の設立に関してはこちら


現在日本で会社に勤めている外国人が、今度起業して日本で新規事業を始めたいと言っているが、ビザ(在留資格)の手続きは必要か?

その方が現在お持ちの在留資格が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」でない場合は、在留資格を「投資・経営」に変更する必要があります。

注意が必要なのは、会社を設立すること自体はどのような外国人でも(観光ビザ(短期滞在の在留資格)で来日している外国人でさえ)可能ですが、会社を設立したり実際に事業を立ち上げたからと言って必ずしも「投資・経営」の在留資格が与えられる訳ではない、ということです。

肝心の就労ビザ(在留資格)がもらえなければ、せっかく資金を投じて会社を設立したり、新規事業を立ち上げても無駄になってしまいます。

まず「投資・経営」の在留資格の要件を確認して、それに見合った会社設立・事業計画の作成そして事業の立ち上げが必須です。

当事務所では外国人の起業のお手伝いもしています。在留資格の要件に合った会社設立とビザ(在留資格)申請のサービスをセットでも行っていますので、無駄なく確実に手続きを進められます。

外国人の起業・会社設立に関してはこちら(別サイトでのご案内。英語もあり)



「自分に該当するケースがない。」「疑問点が解消されない。」という方のために、当事務所では無料メール相談をおこなっていますので、ご活用下さい。


慣れていないと雇用できる在留資格を既に持っているのか、新たに在留資格を取得する要件に該当するのかなどを判断するのが難しい場合があります。
当事務所では応募してきた外国人の方を在留資格の観点から雇用することができるかどうか、判定するサービスを行っています。


在留資格判定サービス 1人5000円〜




>>>>>主な就労ビザ(在留資格)の種類と要件はこちら

>>>>>在留資格取得・変更の必要書類、流れ、費用などはこちら

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