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在留資格(ビザ)の有効期限は?外国人の退職・転職
1.ごあいさつ
先日、台湾人の留学生の方からご連絡を頂き、メルマガを見て親しみを感じてくれたらしく、業務をご依頼頂きました。細々とでもやっている意味がありますね。
ご本人の学歴・職歴と、就職先での業務内容を考えると、どの在留資格に該当するのか、なかなか微妙なところだったので、理由書の内容や、どういった点を主張するか、色々と考えましたが、無事に許可がおりました。
しかもいきなり3年!これには私もちょっとびっくりでした。でも何回やっても許可がでると、やっぱり嬉しいですね。
さて今回は、在留資格(ビザ)の有効期限について見て行きたいと思います。
「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」などの一般的な就労ビザは1年か3年の期限となっています。
では、1年か3年というのはどういう基準で決められるのか?
ビザは何回まで更新できるのか?
就労ビザで退職・転職した場合や配偶者ビザで離婚した場合など、ビザはいつまで有効なのか?
一度自国に帰った外国人のビザの有効期限がまだ残っていて、長い間ブランクを置いてから再来日した場合、そのビザはまだ有効なのか?
その辺を詳しく見て行きましょう。
2.在留資格(ビザ)の有効期限は?外国人の退職・転職
まずそもそも、就労資格(ビザ)が与えられる時に1年のビザか3年のビザか、というのはどうやって決められるのでしょう?
実ははっきりとした事はよくわからないのですが、大体の場合、一番最初に与えられるのは1年ビザで、雇用主が上場企業など財政状況がしっかりしていると認められる場合や、本人が以前にある程度長い間日本に住んでいたことがある場合などは、最初から3年を与えられるケースもあります。
ただ最初に1年ビザを与えられた人でも、ずっと同じ企業に勤めて更に1年か2年くらいビザ更新をすると、その次には3年ビザをもらえる場合が多いようです。
転職を繰り返している場合などは、何度更新しても1年ビザばかり、という場合もありますし、一度3年ビザをもらっても、その後あまり安定しない職場へ転職したあと更新したら、1年ビザに戻ってしまうこともあります。
よってケースバイケースとなってしまい、たまに同じような条件の人でも「なぜこの人は3年で、この人は1年なんだろう?」というケースもあります。
確かに3年ビザの方が更新の手間も省けて良いのですが、現在持っている在留資格で許される業務内容の範囲内できちんと仕事に就いていれば、1年ビザでも更新し続けていくことが可能です。
ちなみにその在留資格(ビザ)の根拠となる事実が変わっていなければ(つまり就労ビザの場合は許される業務内容の範囲内で仕事をしていること、配偶者ビザの場合は婚姻関係が続いていることなど)、更新する回数に制限などはありませんので、何年でも日本に滞在することが可能です。
また後々には、継続して滞在している年数が要件に合えば、「永住者」の在留資格(ビザ)を取得することもできます。
次に、一度取得した在留資格(ビザ)の有効期限内に事情が変わることがあります。例えば、務めていた会社を退職して転職したり、日本人配偶者と離婚したりする場合です。
まず就労ビザを持っていて退職した場合、すぐにビザが無効になるという訳ではありません。
退職した場合でも、有効期限まではその就労ビザは有効ですので、例えば退職後に就職活動をして別の会社に転職した場合、同じ業種であればそのまま働くことが可能です。
厳密に言えば法律上では、その在留資格の根拠となる活動を、正当な理由なく継続して3か月以上行わない場合は、在留資格を取り消すことができる、と規定しています。
ただ実務上は、3か月以上経っていても、その間特に法律違反などが認められない場合には在留資格も取り消されず、問題なく滞在し続けているケースが殆どのようです。
また日本人の配偶者などの身分に基づいて与えられる在留資格の場合には、この規定は適用されないので、例えば3年の配偶者ビザを持っていて、1年目で離婚したとしても、3年後の期限が切れる日までは日本に在留することが可能な訳です。
転職した場合、特に入国管理局へ届出る義務はありませんが、「就労資格証明書」を申請しておくと、次回の更新がスムーズです。
これは、新しい職場が、現在持っている在留資格(就労ビザ)に許される業務内容であるかどうか入管に確認し、証明してもらうプロセスで、義務ではありませんが、これを取得することによって、安心して更新が可能となります。
なお違う業種へ転職した場合(例えばITプログラマーとして「技術」の在留資格を持っていたが、翻訳・通訳、海外業務などの「人文知識・国際業務」の業務へ転職した場合など)は、「就労資格証明書」ではなく、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
雇用した企業としては、例えば雇ってビザの手配もしてあげて、すぐに辞められてしまったりすると、そのビザをキャンセルしたい、と思われるのも当然でしょう。
ただ在留資格はその外国人本人に与えられているものなので、雇用主側がキャンセルすることはできません。逆に、雇用主側から入国管理局へ特に届出るような義務もありません。
最後に、一度自国に帰った外国人のビザの有効期限がまだ残っていて、長い間ブランクを置いてから再来日した場合ですが、これも上記にある場合と同様で、法律上厳密に言うと、3か月以上経てば取り消しの対象にはなるものの、実際には問題なく再来日しているケースが殆どのようです。
例えば3年の就労ビザを持っていて、一度退職し、自国に帰国するとします。そして1年後に新たな日本での就職先が見つかったので、再来日する場合などです。
3年の就労ビザがまだ有効期限内であれば、そのままその就労ビザを使って日本に入国することができます。
ただし、これは「再入国許可」を取得している場合です。この再入国許可がない状態で日本を出国すると、せっかくの3年ビザも出国する時点でキャンセルされてしまいます。
「再入国許可」を取得しておけば、その有効期限内に日本を出入りすることが可能です。「再入国許可」には「1回限り」と「数次」のものがあり、申請するとその場でもらうことができます。
3.編集後記
在留資格(ビザ)関連の申請は、申請してから大体1ヶ月くらいで結果が来ます。但し、時によっては混んでいたりしてもう少し時間がかかったり、申請内容に問題があったりすると、もっと2~3か月かかったりもします。
結果が出るまでの待ち時間は、私にとってもお客様にとっても落ち着かないものですが、確かにその結果によってその後の人生が大きく変わる訳ですし、その間何も進めることもできず、焦ったりもしますよね。
でもお客様によって、その待ち時間の過ごし方や心の持ち様も、それぞれ違うようです。
2週間も経たないのに、ほぼ毎日、「まだか?まだ結果は出ないのか?!」と矢のような催促をしてくる人(2週間じゃまだ審査にも入っていないですよ~)。
心配で心配で仕方ないらしく、「もし不許可だったらどうしよう?!アレもコレもダメになってしまう!」と悲観的になってしまう人。
「ダメだったら、その時また考えればいいさ。」と楽観的な人。
気にしているのか、していないのか、特に連絡して来ない人などなど。
私個人的には、一度提出してしまったものは結果が出るまでどうする事もできない(追加資料などを求められる場合は別ですが)訳ですし、結局心配して眠れない夜を過ごしても、心穏やかに過ごしても結果は同じなので、だったらあまり心配せずに心穏やかに過ごせばいいのでは~?と思ってしまいますが・・・。(そういう私もかなり心配症だったりするんですが・・・)
こういう危機的(?)状況で、人の性格ってすごく表面に出てくる気がします。
私にとってもプレッシャーではあるのですが、強い精神を鍛えるための修行と思って(笑)、心配症のお客様の話を聞きつつ、励ましたりしています。
たまに、まるで心理カウンセラーみたいだな~、と思うときもありますが、待ち時間の不安をどれだけ和らげてあげられるかも、自分の力量のうちなのかな?とも思います。
とは言え、下手に期待を持たせて不許可だったりするとそれはそれで問題なので、それ以外の方法で何かできないかな~?と模索中です。
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