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外国人の雇用と社会保険・税金

社会保険

まず、健康保険厚生年金への加入は一人以上従業員のいる法人であれば義務付けられており、外国人も日本人と同様に加入することとなります。但しアルバイトや臨時的事業の事業所に雇用される場合などは該当しません。

何らかの事情で会社の健康保険・厚生年金に加入しない場合等で、外国人の方自らが国民健康保険・国民年金に加入できるのは、外国人登録を行っており、すでに1年以上在留したか、これから1年以上在留することが見込まれる場合です。

日本で定住する予定のない外国人の方には厚生年金の加入を希望しない方もいらっしゃいますが、強制加入ですので任意に加入しないという事はできません。年金を受給できる前に日本を離れる場合には脱退一時金制度があり、日本を出国後2年以内に請求できます。

なお、日本は現在ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコと社会保障協定を結んでおり(スペイン、イタリア、アイルランドは準備中、ハンガリー、スイスは交渉中、スウェーデン、ルクセンブルク、ブラジル、フィリピンは交渉準備中)、二重加入や保険料掛け捨てを防止することができます。詳しくはこちらをご覧下さい。

雇用保険に関しても原則的に外国人であれ加入することとなっていますが、場合によっては適用除外となるケースもあります。詳しくはお近くのハローワークへお問い合わせ下さい。

労災保険は当然のことながら日本人と同様、外国人の方にも適用されます。

税金

課税の対象となるかどうかは、どのような立場で日本に在留しているかによって違います。

その区分は以下の2通りです。

◆「居住者」か「非居住者」か

「居住者」の定義は・・・日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所を有している者

それ以外の方は「非居住者」となります。

◆「永住者」か「非永住者」か

「非永住者」の定義は・・・居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である者

それ以外の方は「永住者」となります。(これは在留資格の「永住者」とは違いますので注意!)

これらの区分によって所得税や住民税の課税のし方が変わります。

■所得税

居住者で非永住者の場合:日本国内で行う勤務その他人的役務の提供により受け取る報酬(給料、賃金、賞与など)、日本国内で支払われ、また日本国内に送金された所得等に課税

永住者の場合:すべての所得に課税

非居住者の場合:日本国内で得た所得に課税

所得税の源泉徴収:非課税の範囲を超えていれば、日本人と同様に源泉徴収義務が発生

※所得税の二重課税防止条約を締結している国の出身者であれば、その条約の内容によって異なった規定が適応されることがあります。

■住民税:非居住者以外は課税

なお、住民税はその年の1月1日に住所を有している地方自治体から、前年の所得金額に基づいて請求されます。つまり外国人がその年の1月1日にまだ来日していない場合や、日本にいたとしても留学生などで前年に所得がなかった場合などは、その年には支払義務が発生しない場合があります。(次の年の1月1日にまだ日本に滞在している場合には、その時点で支払義務が発生します。)


社会保険や税金に関しては専門ではありませんので、管轄の各役所窓口へお問い合わせ頂くか、税理士・社会保険労務士などの専門家へお尋ね下さい。

ご希望の場合には、当事務所と提携をしている税理士・社会保険労務士の方をご紹介することもできますので、必要があればご連絡下さい。




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