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外国人雇用前に確かめることとは?

外国人の方が日本で働くための大前提として、就労可能な在留資格(俗に言うビザ)を持っていることが条件となります。

就労可能な在留資格を持たずに働いていた場合は不法就労となるので、本人だけでなくその雇用主も3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処される可能性があります。

そう、日本人の場合とは違って、外国人を雇用する場合には、知らないうちに法律違反をしていることもあるのです。

では、そうならないためにも外国人を雇用する前に確かめておかなくてはならないことを見ていきましょう。

既に日本にいる外国人を採用する場合

外国から呼び寄せる場合はこちら

既に日本にいる外国人を採用する場合にまず確かめる必要があるのは、その人が現在、適切な在留資格を持っているか、その在留資格を持って自分の会社で働くことができるかどうか、という点です。

外国人の方が日本に滞在し、働くためには、何かしらの在留資格が必要となります。

在留資格を持っていない人、期限が切れている人は不法入国者、不法滞在者であり、そのような外国人を雇用した場合には雇用主も罰せられるため、在留資格の確認は不可欠なのです。

また何かしらの在留資格を持っていたとしても、種類によって行える仕事内容に制限があります。

在留資格の種類と要件はこちら

■「永住者」、「日本人の配偶者等」などの場合

もし雇用したいと思っている外国人の方が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合、この4つの在留資格には仕事内容や時間の制限が全く無いので、そのまま問題なく雇用できます。

但し、「永住者」以外は在留資格に期限がありますので、期限が切れていないことを確認して下さい。

では、それをどうやって確認すれば良いのでしょうか?

パスポートには証印といって、その在留資格の種類と期限が記載されたシールが添付されていますので、それを見ればわかります。(期限が切れていない別の証印があっても、一番新しい日付のものが、現在の在留資格の証印です。)

外国人登録証にも同じ内容が記載されていますので、どちらかを見れば確認することができるでしょう。

但し、外国人登録証はパスポートに証印を受けた後、本人が市区町村役場へ行って変更等の手続きをするので、必ずしも最新の情報が掲載されているとは限りません。パスポートを確認するのが一番確実と言えるでしょう。

■就労ビザ(在留資格)を持っている場合

雇用する予定の外国人の方が現在、別の会社に勤務していて、上記の「日本人の配偶者等」などに該当しない場合は、いわゆる就労ビザ(就労することができる在留資格)を既に持っているものと思われます。

種類としては、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」等かと思われますが、上記と同様、まず実際にその在留資格を持っているか、そして期限がいつであるかをパスポートや外国人登録証で確認します。

但し、「永住者」や「日本人の配偶者等」とは違って気をつけなくてはならないのが、その人が既に持っている在留資格や経歴と、その人があなたの会社でこれから行う業務内容が合致しているかどうか、という点です。

合致していると思われる場合には、「就労資格証明書」を取得しておくと良いでしょう。

そうすれば、現在の在留資格の期限が切れ、あなたの会社の社員として更新する際に手続きがスムーズに行きます。

就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、持っている在留資格と仕事内容が合致していない場合には在留期間更新が不許可になる可能性があるので、就労資格証明書を取っておいた方が安心です。


もしもその人の在留資格で行える範囲の仕事内容や今までの本人の経歴と、今後の仕事内容が全く異なる場合には、在留資格の変更を行う必要があります。

その際には、変更できるだけの学歴や職務経歴を持っているなどの要件を満たしているか、事前によく確認すると良いでしょう。

既にビザ(在留資格)を持っている事を条件に募集・雇用したり、ビザの面倒は見ない、というような事を言う雇用主の方がたまにいらっしゃいますが、あまり意味のない事と言わざるを得ません。

既に在留資格を持っていたとしても、期限があるので更新しなくてはなりませんし、その際にはあなたの会社の事業内容や財務状況等も審査されます。

また勤務先が変わると、単なる更新でも全く新たに申請するのと同じような状況になってしまうので、既に就労ビザ(在留資格)を持っていても自動的に更新できる訳ではありません。

遅かれ早かれ、貴社の社員として雇用することが要件に合っているかどうか審査される時が来るので、できれば就労資格証明書等を利用して、早めに確認しておくのがベストです。

またビザの面倒は見ないと言っても、雇用主の協力がなければビザの申請はできません。

具体的には、雇用契約書、法人登記簿謄本、損益計算書等の提出が必要になりますが、逆にこれらの書類をちゃんと用意してあげれば、申請自体は本人や我々のような申請取次行政書士が行うことができますし、特に身元保証(滞在費や旅費の支弁)などは求められません。

つまり日本人を雇用する場合と比べると、多少の書類上の手続き等は必要ですが、特別に大きな負担を強いられることはありません。

■観光ビザ(短期滞在の在留資格)で入国している場合

いわゆる観光ビザ(「短期滞在」の在留資格)で来日している際には、新たに就労可能な在留資格を取得する必要があります。

雇用予定の外国人の方の学歴や職歴、雇用する会社の業務内容や財務状況等の要件を満たせば、一定の手続きを踏むことで、日本に居ながら就労ビザへの変更は可能です。

但し短期滞在の期限は最長でも90日で、その有効期限内に就労ビザの許可をもらう必要がありますが、時間がかかります(1~3ヶ月くらい)ので、できるだけ早く手続きを行う必要があります。

もし間に合わない場合には、一度国外へ出て、許可が下りてから再度来日することとなります。

在留資格の期限が切れた後も日本に在留している場合には、不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。

不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられますので注意が必要です。

■就労できない在留資格を持っている場合

「留学」、「家族滞在」、「文化活動」等の在留資格滞在している外国人は、フルタイムでは働けません。

但し「資格外活動許可」を取得すれば、その決められた範囲の時間内(概ね週28時間程度)に限り働くことが出来るので、アルバイトやパートとしての採用であれば可能です。

フルタイムで雇用する場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。要件さえ合っていれば、変更することは可能です。

また、日本の大学や専門学校に通っている留学生を新卒で採用すべく内定を出した場合、実際に卒業する数ヶ月前から就労可能な在留資格への変更申請が可能です。

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■ワーキングホリデーで来日中の外国人を雇用する場合

日本は現在、イギリス、アイルランド、フランス、ドイツ、デンマーク、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、香港とワーキングホリデーに関する協定を結んでいます。

上記の国出身の18歳~30歳までの若者は、日本で最長1年間(オーストラリアのみ延長可)休暇を過ごしながら、その間の滞在費を補うために働くことができます。仕事の内容にも制限がありません。

ここで気をつけたいのが、ワーキングホリデー終了後に継続して雇用したい場合です。

その際には、就労可能な在留資格へ変更する必要がありますが、ワーキングホリデーを利用して来日している若者の中には、就労ビザ(在留資格)の要件を満たさない場合(大学をまだ卒業していない、勤務経験がない、など)も多々あります。

ワーキングホリデー終了後も引き続き働いて欲しいと考える場合には、事前に就労ビザの要件を満たしているかどうかチェックする必要もあるかも知れません。


「やっぱりよくわからない。」「疑問点が解消されない。」という方のために、当事務所では無料メール相談をおこなっていますので、ご活用下さい。

慣れていないと雇用できる在留資格を既に持っているのか、新たに在留資格を取得する要件に該当するのかなどを判断するのが難しい場合があります。

当事務所では応募してきた外国人の方を在留資格の観点から雇用することができるかどうか、判定するサービスを行っています。

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