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外国人雇用を考えている企業や事業主の方に向けた外国人雇用に関する徹底ガイド!

外国人を雇用する際の手続き、ビザ、在留資格、雇用契約、更にはコミュニケーションについて、海外経験豊富な法律の専門家が分かりやすく解説

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外国人と雇用契約を結ぶ際に注意すべき点はどのようなものでしょうか?


外国人と結ぶ雇用契約は日本人と同じもので良いのでしょうか?

外国人の場合、大抵が日本の勤務環境などに慣れていないため、日本人であれば当然知っているような事でも知らない場合が多く見受けられます。そのような内容は後でトラブルの元にならないよう、事前に雇用契約書の中にしっかりと盛り込んでおくべきです。

更に外国人の場合、日本人にはないビザ・在留資格の問題があり、それは雇用契約とも密接に関わってきます。


なお、外国人にも日本人の従業員と同様に労働基準法が適用されるので、契約期間や労働時間などの制約はそのまま適応されます。



労働契約の開始時期

先にも述べたように、在留資格の取得申請をする際には雇用契約書を提出しなくてはならないのですが、在留資格がいつ取得できるのかは、申請してみないとわかりません。つまり入社日を契約書に記入しても、実際には日付が前後する可能性がありますので、書き方に工夫が必要です。また、在留資格が取得できなかった場合には、労働契約が無効になる旨、記載しておくとよいでしょう。

労働契約の期間

日本人と同様、労働契約期間を定める場合は、上限は3年です。なお、大抵の就労ができる在留資格の期限は1年か3年ですので、例えば2年の契約の場合には、1年の在留資格を更新する必要があります。また、契約更新の有無、契約を更新する場合の判断の基準も明示しなくてはならないこととなっています。

また試用期間を定める場合にはその旨も明確にしておく必要があります。

給料の額・支払方法

月給制なのか週給制なのか、残業がある場合には手当てはどう計算されるのか、ボーナスはあるのか(金額が決められているのかいないのか)、交通費は支給されるのか、退職金はあるのか、昇給や昇進はあるのか(ある場合はどのような基準か)等を明確にする必要があります。更に、社会保険料や税金を引いた金額、つまり実際には手取りがいくらになるのかということも、日本のシステムに慣れていない外国人の方には想像がつかない事でしょうから、事前に伝えておくべきでしょう。その他にも住居手当・渡航費用・引越代の支給の有無なども明確にしておくと良いでしょう。なお、在留資格取得の要件として日本人と同等の給料を得ることが明記されている場合もありますのでご注意を。

労働時間・休日・有給休暇

始業時間、終業時間が何時であるか、トータルの労働時間が何時間になるのか、休憩は何時間あるのか、土日・祝祭日は休日となるのか等を明らかにする必要があります。日本人であれば、多少の残業や休日出勤は仕方ないと思って文句を言わずに仕事をしたりしますが、良い悪いは別として、そのような事が当然とされていない文化の中で育った外国人の方もいます。

また、お盆や正月休みはあるのか(その際は有給休暇から引かれるのか)、病欠は有給なのかどうか、休暇の申請をする際の手続きなども詳細に取り決める必要があります。

業務内容・勤務場所

日本では雇用契約の中に業務内容を詳細に書くことはあまり一般的ではありませんが、国によっては契約にない業務はやらない、という主義のところもあります。日本人であれば気を利かせて本人が自主的にやったり、上司から「悪いけど頼むよ〜」と言われたら仕方なくやるというような事が当たり前のようになっていますが、外国人にとっては必ずしもそうでない場合もあります。想定し得る業務内容や勤務場所(更には出張の有無など)、指揮系統などはできるだけ詳細に記入し、場合によってはそれ以外の業務も発生する可能性があることを明確にしておくと良いでしょう。

契約の解除

契約の途中でどのような場合に解雇できるのか、また雇用される側から退職を申し出る場合には何日前にどのような手続きで行う必要があるのか等を明確にしておくと良いでしょう。両者にとって重要な問題ですし、特にトラブルの多い事項ですから、色々なケースを想定して、慎重に文言を選んでおく必要があります。

就業規則

従業員が10名以上の事業所では就業規則の作成が義務付けられていますが、これは外国人の場合も同様です。日本人の従業員のために作成した就業規則をそのまま使用することもできますが、当てはまらない部分は雇用契約等の中で修正する必要があります。もし外国人の従業員が一定数を占める場合には、外国人従業員のみに適用される就業規則を作成することも考えられますが、労働基準法では国籍等による差別的扱いを禁止しています。よって「外国人」に適用される就業規則ではなく、その職種や雇用形態の別による就業規則の作成であれば可能となります。


「やっぱりよくわからない。」「疑問点が解消されない。」という方のために、当事務所では無料メール相談をおこなっていますので、ご活用下さい。


雇用契約書は在留資格を取得する上でも重要な書類として審査されるだけでなく、外国人を雇用する上でトラブルを防ぐためにも細心の注意を払って作成すべきものです。当事務所ではそれぞれの外国人の方に適した雇用契約書を作成します。既にある雇用契約書のチェックも行います。


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