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外国人雇用と在留資格:よくあるケース

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外国人を雇用する際に必要なビザ・在留資格とは?


外国人の方が日本に滞在する場合にはビザや在留資格が必要なのは前途の通りで、この点が日本人を雇用する場合と比べて、大きく違う点です。

まず確認しなくてはならないのは、その雇用を予定している外国人の方が以前に日本でオーバーステイ(不法在留)をしたことがないかどうか、現在そのような状態ではないかどうかという点です。
この点をクリアしないと、どれほど優秀な人材であっても適法な状態で日本に在留することはできません。

次に、貴社が外国人の社員を採用するにあたっては、その業務内容が下記の在留資格のどれかに当てはまる必要があります。

これらに当てはまらない仕事(肉体労働など)は認められないので、在留資格を取得することができず、従って外国人を雇うことができません。

なお、募集の際には業務内容に見合った学歴や職務経歴を条件として募集しているかと思いますが、仮に貴社の採用基準には見合っていても、それとはまた別にその方が在留資格を与えられるための要件を満たしているかという問題があります。
ではどのような要件があるのか具体的に見てみましょう。


在留資格は大きく分けて1.就労できるもの(俗に言う就労ビザ)2.就労できないもの3.身分に基づいて与えられるもの(活動の制限がないもの)があります。

■就労できるもの

投資・経営
(3年又は1年)
貿易その他の事業の経営を開始、又は当該事業に投資して経営を行ったり、管理をする場合。(日本で会社を設立して経営したり、新たにビジネスを始める場合など)
日本で貿易その他の事業の経営を開始したり投資している外国人に代わってその経営を行ったり、管理をする場合。(外資系企業の日本法人の雇われ社長など)
要件:事業所が確保されていること。2名以上の日本在住者を雇用するか、投資額が年間500万円以上であること等
教育
(3年又は1年)
小・中・高等学校、専修学校、各種学校等において語学教育その他の教育をする活動。
大卒(又は同等以上の教育)、又は行おうとする教育に係る免許を有していることが条件。
ちなみに民間の語学学校の先生などは下記の人文知識・国際業務に該当します。
技術
(3年又は1年)
公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。
IT関連のエンジニア・プログラマなど
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人文知識・国際業務
(3年又は1年)
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。
又は、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発など。
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企業内転勤
(3年又は1年)
外国企業から日本国内の事業所への転勤や、日本企業の外国にある子会社からの転勤などの場合が該当します(「技術」か「人文知識・国際業務」に該当する活動)。
転勤の直前までに外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが条件となります。この条件に該当しない場合は、「人文知識・国際業務」や「技術」など別の在留資格での来日も要件さえ合えば可能です。
技能
(3年又は1年)
外国料理の調理(コック、シェフ)、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石、貴金属、毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの品質の鑑定・評価など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
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その他、特別な資格や地位、知識・技術などを持っている人に与えられる在留資格として以下のようなものもあります。

外交・公用(任務にある間) 大使館・領事館の職員や政府関係者及びその家族。在留資格の手続きは外務省を通して行われます。一般の人には馴染みが少ないですね。
教授(3年又は1年) 大学又はこれに準ずる機関などで研究、研究の指導又は教育をする活動。
受入れ機関からの辞令や採用通知書などが必要です。
芸術(3年又は1年) 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。
受入れ機関との契約書や芸術活動上の業績を明らかにする資料が必要です。
宗教(3年又は1年) 外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
外国の宗教団体からの派遣状、受入れ機関の案内書、宗教家としての地位及び職歴を証する文書などが必要です。
報道(3年又は1年) 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。フリーランサーも含まれます。外国の報道機関との契約書などが必要です。
法律・会計業務(3年又は1年) 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。当然のことながら資格を証明するものが必要。
医療(3年又は1年) 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動。資格を証明するものと招聘機関との契約書又は採用通知書などが必要。
研究(3年又は1年) 公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。
大卒(又は同等以上の教育)後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の経験を有すること。又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験を有すること。学歴や職歴を証明するものと招聘機関との契約書などが必要です。
興行(1年、6月又は3月) 演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。
2年以上の経験を有していることや招聘機関についても細かい要件があり、本人の経歴書や招聘機関との契約書、当該機関のの登記簿謄本、損益計算書などが必要となります。


■就労できないもの
但し、
色のもの(短期滞在以外)に関しては「資格外活動許可」を取得すれば、その範囲内では就労可。つまりフルタイムでは雇えませんが、アルバイトなら可です。

留学
(2年又は1年)
大学(又はこれに準ずる機関)などで教育を受ける活動。
入学許可書や在留中の生活費の支払能力を示す書類などが必要となります。
就学
(1年又は6月)
高校(又はこれに準ずる機関)などで教育を受ける活動。日本語学校などもこの在留資格となります。ちなみに小・中学校での就学は受けられません。
同様に入学証明書や在留中の生活費の支払能力を示す書類などが必要です。
研修
(1年又は6月)
公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。
帰国後に修得した技術などを要する業務に就くことが予定されている事が条件となるため、派遣元に関する資料や研修内容に関する資料などが必要となります。
家族滞在
(3年、2年、1年、6月又は3月)
在留資格(短期滞在を除く)をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子
扶養者との身分関係を証明する書類や扶養者の職業・収入を証明する書類の提出などが必要。
文化活動
(1年又は6月)
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動。
日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行ったり、専門家の指導を受けて修得する活動。
活動の内容や学歴・職歴などを示す書類、在留中の生活費の支払能力を証明する書類などが必要。
短期滞在
(90日、30日又は15日)
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡など。商談や契約の調印、宣伝、市場調査などもできます。


なお、個別の事情によって就労ができるかできないか決定される在留資格に特定活動があります。

特定活動 個々の活動について特に指定する活動。
外交官等に私的に雇用される家事使用人、インターンシップを行う大学生、そしてワーキングホリデー等が該当します。



■身分に基づいて与えられるもの
これらの在留資格には活動の制限がないので、就労もできます。しかも就労系の在留資格と違って、その活動範囲が決められないので、どのような職種でもOKですし、兼業や転職などの制限もありません。

永住者
(無期限)
原則として10年以上日本に在留している者。
留学から就労系資格へ資格変更して、継続して日本に在留している場合や定住者の資格をもって在留している者は、資格変更後5年以上の在留暦が必要。
日本人の配偶者は結婚後3年以上、日本に在留していること。ただし海外で婚姻・同居暦がる場合は婚姻後3年を経過し、かつ日本で1年以上在留していること。
日本人の実子・特別養子は日本で1年以上在留していること。
日本人の配偶者等
(3年又は1年)
日本人の配偶者、特別養子又は日本人の子として出生した者。
当該日本人との婚姻や親子関係を証明する書類、職業及び収入に関する証明書などが必要となります。
永住者の配偶者等
(3年又は1年)
永住者の在留資格をもって在留する者等の配偶者又は永住者の子として日本で出生しその後引き続き在留している者。
当該永住者との婚姻や親子関係を証明する書類、職業及び収入に関する証明書などが必要となります。
定住者
(3年又は1年)
難民、日系二世・三世などが該当します。また日本人の実子を扶養する者、日本人と離婚・死別した者なども条件によっては認められます。


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