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外国人雇用と在留資格:よくあるケース

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外国企業から派遣される外国人・起業する外国人に必要な就労ビザ・在留資格とは?


外国で会社を経営している人やその従業員が日本で仕事をしたい場合、外国企業から日本支店・支社へ駐在員として赴任する場合、日本企業の外国にある子会社・関連会社から日本の親会社へ赴任・出向してくる場合などに当てはまる在留資格は「企業内転勤」です。

外国に関連会社等がなく、日本で外国人が起業したり新規事業を立ち上げる場合、また既に存在する事業へ投資して事業に参加する場合、また日本国内の事業に投資した外国人(又は法人)に雇われて経営を行う場合(いわゆる雇われ社長)などに当てはまる在留資格は「投資・経営」です。

その他の在留資格(ビザ)の種類はこちら


では、具体的にその内容や要件を見ていきましょう。



「企業内転勤」の在留資格の場合

◆転勤の直前に外国にある本社・支店等の事業所で1年以上、「人文知識・国際業務」又は「技術」に該当する業務に従事していること

「人文知識・国際業務」又は「技術」に該当する業務とは?

では、外国にある事業所で1年以上勤務していない場合はどうしたら良いのでしょう?
その場合は、要件が合えば別の在留資格(人文知識・国際業務、技術、投資・経営など)で来日することも可能です。


◆日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


                     >>>在留資格に必要な書類・取得の流れはこちらへ



「投資・経営」の在留資格の場合

◆事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること
−事業所というのは、つまり事務所(オフィス)や店舗、レストラン、ホテルなど、その外国人が行う予定の事業を実際に行う場所のことです。

−事業所は賃貸でも所有でもどちらでもOKですが、短期間の賃貸スペースや、屋台のような簡単に処分できる簡易施設では認められません。

−最近はインターネット等の発達により、大掛かりな設備がなくても自宅でも起業できるようになりました。そのように自宅兼事務所とする場合には、
@貸主が事務所として使用することを同意していること
A事業専用の部屋が確保されていること
B看板・表札等事業所の名称が外部に明らかになっていること
C事務所に必要な設備(机、電話、ファックス、パソコン等)が確保されていること等が要件となります。



◆二人以上の日本に住む常勤職員が従事して営まれる事業規模であること
−これには申請人等の経営者を除きます。必ずしも日本人である必要はありませんが、外国人の場合は就労可能な在留資格が必要です。

−二人以上の常勤職員を雇う場合はこの要件を満たすのは明らかですが、新規事業の場合は必ずしも従業員が必要なかったり、また大きな負担となってしまいます。
その代わりとして、事業に500万円以上投資
をすることでこの要件を満たすことも可能です。この投資額は、設立した会社の資本や事業に使用する不動産、賃借料、機材などの総額を指し、申請の際には投資額を証明する必要があります。

−実績のない新規事業の場合に損益計算書に代わって提出する必要があるのが事業計画書です。事業計画の実現性が当然のことながら審査を左右するわけですから、申請書類の中でも非常に重要なものとなります。
当事務所では、事業計画書作成のお手伝いも行っています。詳しくはお問い合わせ下さい。



◆事業の経営・管理について三年以上の経験があること(事業の管理者、つまり大企業等の部長職などの場合)
−代表取締役や自らが投資して経営する場合には、この条件は要求されません。つまりお気づきかも知れませんが、他の就労ビザ(在留資格)に比べると、この「投資・経営」の在留資格の場合、学歴や職歴に関する要件がありません。
事業所や投資額の要件が揃っており、事業計画がしっかりしていれば、学歴・職歴がない場合でも許可になる可能性はあるのです。





                     >>>在留資格に必要な書類・取得の流れはこちらへ



この2つの他にも在留資格には次のような種類があります。
在留資格の種類と要件



どの在留資格に当てはまるかよくわからない場合は?
お問い合わせ下さい。初回メール相談は無料で行っています。


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在留資格(ビザ)の種類と要件

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