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在留資格(ビザ)の種類と要件
外国人を雇用する際に必要なビザ・在留資格とは?
外国人を雇用する際に必要な在留資格(俗に言う就労ビザ)の中で特に一般的なのが、下記の3種類の在留資格-「人文知識・国際業務」、「技能」、「技術」-です。
大体のケースがこの3種類のうちのどれかに当てはまると言って良いでしょう。
では、具体的にその内容や要件を見ていきましょう。
「人文知識・国際業務」の在留資格の場合
この在留資格には大きく分けて以下の「人文知識」と「国際業務」の二つのカテゴリーがあり、それによって要件が違います。
◆人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
- 従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。又は、
- 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)
◆国際業務:外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
これに当てはまるのは、通訳・翻訳、語学の指導、広報・宣伝・海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン、商品開発などの業務です。
- 従事しようとする業務に関連する3年以上の実務経験を有すること
- 大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験を要しない。
二つのカテゴリーに共通して、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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「技能」の在留資格の場合
◆外国特有の料理の調理・食品の製造(つまり調理師やコック)、建築・土木に係る技能、外国に特有の製品の製造・修理に係る技能、宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能、動物の調教に係る技能、石油探査のための海底掘削・地熱開発・海底鉱物探査・海底地質調査に係る技能など
- 10年以上の実務経験があること(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)
◆航空機の操縦に係る技能
- 1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、法律によって定められた航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの
◆スポーツの指導に係る技能
- 3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有するもの、又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者
◆ぶどう酒の品質の鑑定・評価・保持など
- 5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者
- 国際ソムリエールコンクールで優秀な成績を収めたことがある者
- 国際ソムリエールコンクール(出場者が一国につき一名に限定されているものに限る)に出場したことがある者
- ワイン鑑定等に係る技能に関して国・地方公共団体(外国を含む)等が認定する資格を有する者
全てのカテゴリーに共通して、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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「技術」の在留資格の場合
◆理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
この分野で多いのが、エンジニアやプログラマー等のIT関連の職種です。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること、若しくはこれと同等以上の教育を受けていること。又は、
- 10年以上の実務経験により当該技術・知識を修得していること(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)
情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、一定の試験合格者や資格保持者は上記の要件に該当しなくてもOKです。
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この3つの他にも在留資格には次のような種類があります。
どの在留資格に当てはまるかよくわからない場合は?
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