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ビザ・在留資格の取得・変更

必要書類

実際に外国人を雇用することになった場合、在留資格を取得・変更するために必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?

在留資格の種類によっても多少の違いは出てきますが、いわゆる就労ビザ(就労することができる在留資格)を取得するためには、概ね以下のような書類が必要となります。

◆会社側が用意するもの
  • 商業・法人登記簿謄本
  • 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  • 会社の案内書
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 雇用契約書の写し・辞令・採用通知書など
  • 理由書(一般的に外国から呼び寄せる場合は「招聘理由書」、国内にいる外国人を雇用する場合には「雇用理由書)

※この「理由書」は必ずしも入国管理局から提出を要求されるものではありませんが、提出した方が審査官の理解も深まり、場合によっては許可・不許可を左右することもあります。

理由書の書き方がわからない場合は?→お問い合わせ下さい。

個人事業主の場合、「投資・経営」の在留資格の場合には別途異なった書類が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

※上場企業や法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の企業は上記添付書類が免除されます。ただし要件は満たしている必要があるので、申請書の書き方には注意が必要です。

◆採用予定の外国人が用意するもの
  • 卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 履歴書
  • 在職証明書等で関連する業務に従事した期間を証明するもの
  • 証明写真1枚(縦4cmx横3cm) ※新規に外国から呼び寄せる場合
  • パスポート(呼び寄せの場合はコピー、変更・更新の場合は原本)

◆その他

なお、外国語で記載された書類には日本語訳を添付する必要があります。上記の他にも入国管理局より更に書類の提出を求められることがあります。


■審査される内容

提出書類の内容を見てもわかる通り、審査されるのは外国人の方の学歴や職歴はもちろんですが、雇用主も審査の対象となります。

財務状況が悪い場合には、申請が通らないこともあります。

会社の事業内容、外国人の方が実際に行うことを予定している業務内容及び申請された在留資格との整合性も問われます。

なお、申請に際して要件に適合していることを証明するのは申請する側の責任です。適合していることを納得してもらえるよう、申請書類の書き方等も工夫したいものです。

申請書類の不備などは余計な時間のロスになりますし、一度不許可となったものを覆すには、更に補強書類を提出したり、多大な労力が必要となります。

自分で申請手続きを行い何度も不許可となった案件を、私たちのような申請取次行政書士が取り扱うことによって一転、許可となった事例も多くあります。

契約の形態(正社員・契約社員、業務委託など)や雇用主の形態・規模(個人事業主・有限会社・株式会社等)での制限は特にありません。

個人事業主の方や、有限会社等小規模な会社の場合でも、それが理由で外国人を雇えないということはありません。従業員が1名だけの個人事業主の方でも外国人を雇用している例はあります。

ただし、この場合でもそれぞれの在留資格に合った要件(外国人の方の学歴・職歴と行う業務の整合性、雇用主の経済的安定性など)は満たしている必要があります。

また、個人事業主の場合は法人と違って登記簿謄本などがないため、事業所の実体を証明するために、提出しなくてはならない書類の種類が違ってきます。


■在留資格取得の流れ

在留資格を取得するまでの流れは大まかにいって次の通りとなります。


募集・採用
新聞、雑誌、インターネット等での公告の他、公的及び民間の斡旋所、人材派遣、知人の紹介などがあります。 採用の際には貴社が求める条件を満たしていると同時に、在留資格の要件との適合性も確認しましょう。
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契約
外国人を雇用するのに適した契約書を用意しましょう。
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必要書類の入手
在留資格認定・変更申請に必要な卒業証明書、在職証明書、パスポートのコピー、写真等を送付してもらいましょう。
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申請書類の作成
会社側で準備する書類、法務省で規定された申請書等を揃えます。
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在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更申請
最寄の入国管理局で手続きを行います。
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審査結果の通知
入国管理局より在留資格認定証明書が送られてきたら、外国で待機している外国人へ送付します。変更・更新の場合はハガキが送られてきます。
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ビザの取得・来日/在留資格の変更
在留資格認定証明書が発行された場合は、外国人は最寄の日本大使館又は総領事館へ行き、日本へ渡航するためのビザの発給を受けます。
数日後、パスポートにビザが貼付されれば晴れて来日して働くことができます。
在留資格の変更・更新の場合には、パスポート等を持参して入国管理局へ行き、証印を受け取ります。
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外国人登録・又は登録内容の変更
来日した後は3ヶ月以内、在留資格の種類や期限に変更があった際には14日以内に居住地の市区町村役場にて外国人登録又はその変更手続きを行う必要があります。
外国人登録を行うと、外国人登録証という写真入りのIDカードのようなものが発行され、銀行口座を開設したり、携帯電話の契約等をする際に提出を求められます。
外国人は常に外国人登録証を携帯する義務があり、カードに記載されている事項(パスポート番号、在留資格の種類・期限、住所、勤務先など)に変更があった場合には、届け出る必要があります。


■在留資格取得に関する費用

以下は、ビザ申請に入国管理局へ支払う必要のある手数料です。莫大な費用がかかると思われている方々も多いようですが、思ったよりも安いのではないでしょうか。

  • 在留資格認定証明 返信用封筒に380円分の切手貼付
  • 在留資格変更・更新 4000円
  • 永住許可 8000円
  • 再入国許可(1回) 3000円
  • 再入国許可(数次) 6000円
  • 就労資格証明 680円

※上記の金額に当事務所の報酬は含まれておりません。当事務所へ業務をご依頼頂く場合の詳しい料金は、別途お見積りをお出しします。(お見積り時点での料金は発生しません。)

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