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外国人の方が日本で働くための大前提として、就労可能な在留資格(俗に言うビザ)を持っていることが条件となります。
就労可能な在留資格を持たずに働いていた場合は不法就労となるので、本人だけでなくその雇用主も3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処される可能性があります。
そう、知らないうちに法律違反をしているのです。
外国から呼び寄せる場合
外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、まず日本で行ってもらう仕事の内容に応じた、就労可能な在留資格(俗に言う就労ビザ)を取得する必要があります。
在留資格には27種類あり、それぞれ行うことができる仕事の範囲と、その在留資格を取得するための要件が決められています。
→在留資格の種類と要件はこちら
つまり日本で行ってもらう仕事内容というのは、この27種類のどれかに当てはまる必要があり、逆にこれらに当てはまらない仕事(肉体労働など)は認められないので、在留資格を取得することができず、従って呼び寄せる事ができません。
仕事内容に合致しそうな在留資格がわかったら、その人の学歴や職務経歴が、申請しようとする在留資格の要件に合っているかどうか確認します。
→在留資格の種類と要件はこちら
大丈夫そうであれば、最寄の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
→在留資格認定証明書交付申請に必要な書類・在留資格取得の流れについてはこちら
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請などは外国人の方本人や雇用元の社員の方でも行う事ができますが、在留資格認定証明書交付申請の場合、一度不許可になってしまうと再度様々な補強種類を提出したり、余計な時間がかかったりします。
在留資格変更申請の場合は、不許可になると以前の在留資格を取り戻す事はできません。
つまり1回しかチャンスがないのです。
法律や入国管理局の方針などを理解していないで手続きを行うのは、極めてリスクが高いと言えます。
外国人の方にとって在留資格申請とは、日本に居続けることができるかどうか、人生を左右する大事な局面です。
雇用する側にとっても時間と労力をかけて採用を内定した外国人の方が在留資格の手続きの不備のために結局入国できなかったり、余計な時間がかかってしまうと、予定が大幅に狂ったり、損失が出てしまいます。
外国人の方自身も既に日本にいる知り合い等に聞いたり情報収集を行っている場合も多いですが、外国語で得られる限られた知識であったり、法改正前の古い情報であったり、誤った解釈をしていたりして、必ずしも正確な情報であるとは限りません。
私たちのような申請取次行政書士は、その分野の専門家として法律の知識や様々なケースの検証を行い、日々最新の情報を入手しています。
在留資格に関する申請を私たちにお任せ頂くことによって、余計な手間を省くことができ、安心して外国人の方を雇用することができます。
在留資格認定証明書交付申請のサービスに関してはこちら
なお、申請に必要な書類の中に雇用契約書や採用通知書などがあります。
つまり、日本に来る前に雇用契約を結んでいる必要があるのです。
とは言え、一度も面識なしに雇用契約を結ぶというのは少し無理がありますから、外国人の方が面接のために観光ビザ(短期滞在の在留資格)で来日したり、あなたの会社の人事担当の方がその人の国へ赴いて面接などを行ったりする場合もあるかも知れません。
短期滞在の在留資格で来日した際には、早く手続きを行えばそのまま就労できる在留資格へ変更することも無理ではありません。但しこれはケースバイケースですので、個別ケースに関してはお問い合わせ下さい。
在留資格認定証明書交付申請を行い、許可が下りてから次に最寄りの日本大使館又は総領事館でビザを申請し、来日します。
→在留資格取得の詳しい流れについてはこちら
慣れていないと雇用できる在留資格を既に持っているのか、新たに在留資格を取得する要件に該当するのかなどを判断するのが難しい場合があります。当事務所では応募してきた外国人の方を在留資格の観点から雇用することができるかどうか、判定するサービスを行っています。
在留資格判定サービス 1人5000円〜
「やっぱりよくわからない。」「疑問点が解消されない。」という方のために、当事務所では無料メール相談をおこなっていますので、ご活用下さい。
>>>次に代表的な就労ビザ(在留資格)の内容を見てみましょう
>>>在留資格取得に必要な書類や取得の流れはこちら
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